古物商は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことです。
扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」などといわれるものがあり、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になります。
従って、中古車の販売店(専業、新車販売店=ディーラー含む)やリースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売するリース会社などは、古物商の許可を得ているわけです。
なお、古物とは、古物営業法第2条で次のように定義されています。
一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。